法人情報

定款 / 役員報酬規程

社会福祉法人鶯会 定款

第1章 総則

(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
 (イ)社会福祉サービス事業の経営
 (ロ)生活困難者に対する相談支援業務
(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人 鶯会という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を神奈川県秦野市西田原146番地に置く。

※(第2章から第7章及び全文はPDF参照のこと)

役員報酬規程
第1条
(目 的) この規程は、社会福祉法人鶯会(以下「鶯会」という。)の定款8条の役員及び評議員の報酬及び実費弁償等について必要な事項を定める。
第2条
(定 義) この規程で役員とは、法人の理事及び監事をいう。

※(第3条から第7条及び全文はPDF参照のこと)

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